人事担当者の間で混乱を招きやすいのが、従業員が50人以下の場合の社会保険加入に関する適用条件です。
従業員数が少ない企業でも、一定の条件を満たせば社会保険への加入が義務付けられています。
この記事では、そんな社会保険の適用条件にスポットを当て、中小企業が直面する疑問を解消します。
従業員50人以下の企業が押さえるべき社会保険のルールをわかりやすく紹介しますので参考にしてください。
1.社会保険の基礎知識
社会保険の定義は広義と狭義で異なります。また、労働保険との区別も必要です。
| 社会保険 (広義) | 社会保険 (狭義) | 健康保険 |
| 厚生年金保険 | ||
| 介護保険 | ||
| 労働保険 | 雇用保険 | |
| 労災保険 |
一般的に社会保険は「健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険」の5つを指します。
求人票などで「社会保険完備」と記載がある場合はこれらが揃っていることを意味します。
5つそれぞれについて以下で詳しく解説します。
(1)健康保険
健康保険は、病気や怪我で医療機関を利用した際の経済的負担を軽減するための制度です。
保険料は企業と従業員がそれぞれ「5:5」の割合で負担します。
(2)厚生年金保険
厚生年金保険は、老後の生活保障を目的とした制度です。
退職後の収入を補償するほか、障害を負った時や死亡した時に給付金が支払われます。
保険料は企業と従業員が5:5の割合で負担します。
(3)介護保険
介護保険は、介護や支援が必要と認められた人の生活をサポートする制度です。
40歳以上の従業員は、健康保険料に加えて介護保険料を納めなければなりません。
負担割合は企業と従業員がそれぞれ5:5です。
(4)雇用保険
雇用保険は、失業中の生活を支援する制度です。
従業員を雇用するすべての企業や個人事業主が対象です。
負担割合は業種によって異なります。
例えば一般事業の場合は企業の負担割合が9.5/1000、6/1000です。
建設事業の場合は企業が11/1000、従業員が7/1000です。
(5)労災保険
労災保険は、業務中または通勤中のケガや病気に際し、従業員や遺族に給付金が支払われる制度です。
健康保険と異なり、業務中や通勤中のケガ・病気のみが対象です。
保険料は企業が100%負担します。
2.社会保険のメリット
社会保険は、企業にとっては法令遵守のために必要な制度である一方、従業員にとっては生活の安定や将来への安心を支える重要な仕組みです。
日々の医療費負担を抑えられる点だけでなく、老後の生活設計や、出産・育児といったライフイベントにも対応できる保障が整っています。
社会保険のメリットを正しく理解できるよう、3つにまとめました。
- 医療費の負担軽減
- 老後の安心を支えられる
- ライフイベントに対応する保障も充実
以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
(1)医療費の負担軽減
社会保険に加入していると、病気やケガで医療機関を受診した際の自己負担は原則3割に抑えられます。
突発的な入院や手術が必要になった場合でも、高額な医療費をすべて自己負担する必要がなく、経済的な不安を軽減できます。
さらに、高額療養費制度が適用されることで、一定額を超えた医療費については払い戻しを受けられる点も大きなメリットです。
治療が長期化した場合でも、費用面の理由で通院や治療をためらうリスクを下げられます。
また、社会保険は本人だけでなく、一定条件を満たした配偶者や子どもなどの家族も被扶養者として加入できます。
家族全体の医療費負担を抑えられることは、従業員の生活の安定にもつながります。
(2)老後の安心を支えられる
社会保険の大きな役割のひとつが、老後の生活を支える年金制度です。
厚生年金に加入することで、国民年金に上乗せした年金を受け取れるため、将来の収入基盤をより安定させることができます。
年金額は加入期間や報酬額に応じて決まるため、現役時代から継続して社会保険に加入していることが、老後の安心につながります。
企業に勤めることで自動的に厚生年金へ加入できる点は、従業員にとって大きなメリットといえるでしょう。
また、65歳以上になると介護保険のサービスを原則1割負担で利用できます。
将来的に介護が必要になった場合でも、身体的・経済的な負担を抑えながら生活を続けられる仕組みが整っています。
(3)ライフイベントに対応する保障も充実
社会保険は、日常生活だけでなく、人生の大きな転機となるライフイベントにも対応した保障が用意されています。
出産や育児といったライフステージの変化において、収入や働き方が変わっても生活を支える制度が整っている点が特徴です。
たとえば、出産時には出産育児一時金が支給され、分娩費用の負担を大きく軽減できます。
また、産前産後休業や育児休業の期間中は、一定の条件を満たせば社会保険料が免除され、家計への影響を抑えられます。
さらに、育児休業給付金などの制度と組み合わせることで、休業中も一定の収入を確保しやすくなります。
こうした保障があることで、従業員は将来設計を描きやすくなり、安心して働き続けられる環境づくりにつながります。
3.従業員50人以下の企業と社会保険
企業や個人事業主が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しなければいけない条件を以下にまとめました。
- 法人の場合→全業種必ず加入
- 個人事業主(適用職種)
従業員が常時5人以上→必ず加入
従業員が常時4人以下→加入は任意
- 個人事業主(適用職種以外)→加入は任意
なお、適用業種に当てはまらないものとしては、農業・林業・水産業、サービス・自由業、宗教などが挙げられます。
【関連記事】社会保険の加入条件とは?手続き方法や必要書類
4.社会保険に加入できる従業員は大きく2種類
社会保険に加入している事業所においては、「常時雇用されている従業員」の加入が義務付けられています。
また、パートやアルバイトなどの場合でも条件を満たせば社会保険への加入対象となります。
社会保険に加入できる従業員について詳しく説明します。
【関連記事】パートやアルバイトの社会保険加入条件を詳しく解説!社会保険の基本もおさらい
(1)常時雇用されている従業員とは
以下のいずれかの条件に当てはまる場合、社会保険で定義されている「常時雇用されている従業員」とみなされ、社会保険の加入対象となります。
- 期間に定めがなく雇用されている
- 過去1年以上継続雇用されているor雇用時から1年以上継続の雇用が見込まれる
正社員や代表取締役、役員などが当てはまります。
(2)契約社員やアルバイトやパートの場合
常時雇用ではないアルバイトやパートなどの場合は「正社員の週および月の所定労働時間の3/4以上働いている」ことが加入の条件となります。
例えば1日8時間週5日勤務の場合→週30時間以上かつ月の労働日数が3/4以上であれば加入対象です。
3/4以上の条件を満たしていなくても、以下の条件を全て満たす場合は社会保険加入義務があります。
- 学生ではない(通信制や夜間は除く)
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2ヶ月以上雇用見込み
- 月額賃金が88,000円以上(年収106万円以上)
- 従業員規模が101名以上(2024年10月以降は51名以上へ改正)
【関連記事】パートの労働時間の上限はある?社会保険加入条件についても詳しく解説
5.従業員50人以下の事業所の注意点
社会保険の適用拡大というと、大企業や従業員数の多い事業所が対象という印象を持たれがちです。
しかし実際には、従業員50人以下の事業所であっても、事業所の形態や今後の法改正によっては対応が必要になるケースがあります。
特に、複数の事業所や店舗を運営している企業では、各拠点ごとの人数だけを見て判断すると、思わぬ加入漏れにつながるおそれがあります。
労務トラブルを防ぐためにも、自社がどの条件に該当するのか確認しておきましょう。
(1)社会保険の対象者に変更はない
2024年10月以降の法改正も、企業全体の従業員が50人以下であれば社会保険の対象者は変わりません。
今まで通り、代表取締役・役員・正社員、1年以上の雇用が見込まれる契約社員、週30時間以上(所定労働時間40時間の場合)働いているアルバイトやパートのみに加入義務が生じます。
(2)複数の事業所や店舗があると対象になるケースも
社会保険の被保険者数は、事業主が同一であれば合算して判断されます。
例えば、A社の横浜本社に30名、関西支店に20名、東北支店に20名の場合、どの事業所も人数は50名以下ですが、合計すると70名です。
このA社関西支店に「1日5時間・週5日・時給1100円で働いている勤続年数1年のパートBさん(30代主婦)」がいたとします。
A社の正社員の週の所定労働時間は40時間、月の労働日数は20日です。
Bさんを先程ほどの条件に当てはめた場合
- 学生ではない(通信制や夜間は除く)→当てはまる
- 週の所定労働時間が20時間以上→25時間なので当てはまる
- 2ヶ月以上雇用見込み→既に1年働いており当てはまる
- 月額賃金が88,000円以上(年収106万円以上)→月額11万円なので当てはまる
- 従業員規模が101名以上(2024年10月以降は51名以上へ改正)
→全社で70名なので当てはまらない
となり、現時点では社会保険加入対象外です。
しかし、2024年10月以降、社会保険の従業員規模は「51名以上」に拡大されるため、全ての項目が当てはまることになり、加入義務が生じます。
新たに社会保険の加入となる従業員がいないか、労務担当は正確に把握するようにしましょう。
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