働き方改革によって長時間労働の是正が進められています。また、社会保険に関する法改正もおこなわれており、従業員の労働環境はめまぐるしく変化しています。
この記事では、パートタイムなどの短時間労働者にスポットをあてて、労働時間に関するきまりや、パートの社会保険加入条件についてまとめました。
最新の法改正に則った内容を紹介していますので参考にしてください。
1.パートの労働時間に関するきまり
(1)労働時間の規定は雇用形態関係なく同じ
「パートの労働時間は社員より短くないといけない」と考えている方も多いかもしれません。
労働時間の上限は労働基準法第32条で「1日8時間、週40時間」と決まっています。
これは正社員や契約社員、アルバイト、パートなどどの雇用形態も共通です。
ちなみに、月単位や年単位で計算する「変形労働制」を採用している職場では、1ヶ月単位もしくは1年単位での平均が週40時間以内に収まっていれば問題ありません。
(2)労働日数も法律で決められている
労働日数についても先ほどと同様、どの雇用形態でも共通です。
労働基準法第35条では「休日は1週間で1日、または4週で4日以上」と定められています。
そのため、たとえ1日の労働時間が2時間や3時間の場合でも「週7勤務での労働契約」は認められません。必ず週1回は休日を設ける必要があります。
繁忙期で連勤したい場合、「週1日の休日」が必要なため、可能なのは最大12連勤までです。
(例)12月2日(月)〜13日(金)までの12連勤
【1週間目】
12月1日(日)休み
12月2日(月)〜7日(土)仕事
【2週間目】
12月8日(日)〜13日(金)仕事
12月14日(土)休み
なお「1ヶ月の変形労働時間制」であれば、休みを最後の4日間に固めることで最大24連勤ができます。
(3)6時間以上の勤務で休憩時間が必要
休憩時間についても労働基準法第34条で定められており、社員もパートも共通です。
労働時間が6時間以上8時間以下の場合、少なくとも45分の休憩が必要です。
8時間を超える場合は1時間の休憩を与えることになっています。
(4)半年以上勤務で有給休暇を取得可能
年次有給休暇は、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するための休暇です。
パートやアルバイトの場合、以下の要件を満たしていれば有給休暇を取得できます。
・6ヶ月以上継続的に勤務している
・全労働日の8割以上出勤している
なお、1週間の所定労働時間が30時間未満の場合は付与日数がフルタイムの場合と異なりますので注意してください。
2.パートの社会保険加入条件
近年では社会保険への加入者を増やすために適用条件が度々改正されています。
アルバイトやパートでも社会保険への加入がしやすくなりました。
社会保険に加入するための4つの条件について最新の情報を紹介します。
(1)週に20時間以上の労働
社会保険加入には、週の所定労働時間が20時間以上必要です。
所定労働時間とは、労働契約であらかじめ定めている時間数のことです。
残業時間や休日出勤などの時間外労働は含まれません。
「週4日・1日5時間以上」などの働き方をしている場合は対象になります。
また、労働契約上は週20時間未満でも、実際には週20時間以上の労働時間が2ヶ月を超えて続く場合、3ヶ月目からは社会保険加入の対象となります。
(2)雇用期間2ヶ月以上が見込まれる
2ヶ月を超えて雇用が見込まれる場合、社会保険の加入対象となります。
2022年10月より雇用期間の条件が「1年以上」から「2ヶ月以上」へ変更されました。
「見込まれる場合」とは、就業規則や雇用契約書で「更新あり」「更新される場合がある」などと明示されている状態を指します。
同じ職場で同様の雇用契約の従業員が契約期間を超えて更新された実績がある場合も「2ヶ月以上の雇用が見込まれる」と判断できます。
(3)賃金が月額8.8万円以上
時給、日給などを月額に換算して8万8千円以上である場合、社会保険加入対象となります。
ただし、この金額には時間外労働の割増賃金や通勤手当、家族手当などは含まれない点にご注意ください。
(4)学生でない
高校生、専門学生、大学生など学生のアルバイトの場合は、上記3つを満たしていても社会保険の加入対象とはなりません。
ただし、大学や高校の夜間学部・定時制に在学している場合は対象となります。
(5)法改正による適用範囲拡大に注意
パートの社会保険加入条件は2020年6月の年金制度改正法で大きく変わりました。
これまで、パートやアルバイトなどの短時間労働者を社会保険に加入させる義務があるのは「従業員総数が501名以上の企業のみ」でした。
2022年10月からは「101名以上の企業」が対象になり、この人数には「加入要件を満たす短期労働者」も含まれるようになります。
さらに2024年10月以降は「51名以上の企業」も対象になるため、適用対象となる事業所は大幅に増える予定です。
3.社会保険に加入するメリット
社会保険制度は、さまざまなリスクに備えるための公的な保険制度です。
病気やケガ、介護、失業、労災などのリスクに応じて、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険。労災保険の5種類が存在します。
社会保険に加入するメリットについてあらためてまとめました。
(1)将来もらえる年金が増える
モデルケース(月収88,000円) | 保険料 | 増える年金額(目安) |
40年間加入 | 月額8,100円(年間97,200円) | 月額18,000円 |
20年間加入 | 月額8,100円(年間97,200円) | 月額9,000円 |
1年間加入 | 月額8,100円(年間97,200円) | 月額450円 |
出典:政府広報オンラインhttps://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/2.html
社会保険に加入すると、基礎年金に加えて厚生年金が加わり、将来もらえる保険料が増えます。
例えば月収88,000円で働くパートの場合、増える年金額の目安は上記の通りです。
厚生年金は在職中の保険料に応じた金額を受け取れる仕組みです。加入期間が長いほど増える年金額も多くなります。
(2)障がいがある状態になった時に年金を受け取れる
障がいがある状態になった場合、国民年金から障害基礎年金が支払われます。
厚生年金に加入していれば障害厚生年金や障害手当金を受け取ることが可能です。
受け取る年金額は障害等級によって異なります。
(3)企業が保険料の半額を負担してくれる
日本では「国民皆保険制度」といい、全員が何らかの医療保険に入る事になっています。
個人で国民健康保険に加入する場合、保険料は全額本人の負担となります。
社会保険料は事業主(企業側)が1/2を負担するため、個人の負担が半分で済みます。
(4)失業手当や出産育児一時金を受け取れる
社会保険は会社を退職した場合や出産・育児の際にも役立ちます。
たとえば、離職した日以前の2年間で通算満12ヶ月以上の期間、雇用保険に加入していれば、失業手当を受けることができます。
また、出産で会社を休んだ際には出産手当金、出産時には出産育児一時金など、子育て関連の手当が用意されています。
4.おわりに
パートの労働時間の上限や社会保険について紹介しました。
働き方が多様化する中、企業にはライフスタイルにあった雇用関係を結び、労働環境を管理していくことが求められます。
社会保険の加入要件も年々改正されており、最新の法律に則った対応が不可欠です。
勤怠管理システムを導入することで、法改正にあわせた労務管理が実現できます。
パートやアルバイトの従業員を多く抱える企業さまは、ぜひ導入をご検討ください。
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