「ミスを繰り返す従業員がいる」「人間関係でトラブルを繰り返している」
このような従業員を左遷しようと考えているものの、出向や異動と何が違うのか、法的に問題はないのかなど、さまざまな点が気になるでしょう。
本記事では、左遷とは何かを解説するとともに、出向・異動との違いや左遷を行う理由、注意点、そして左遷後の勤怠管理の実務対応まで詳しく解説します。
1.左遷(させん)とは
左遷(させん)とは、従業員を現在よりも低い地位や役職に異動させることです。
仕事が少ない部門や部署に配置転換する行為そのものを指す言葉でもあります。
左遷と降格はほぼ同義語として扱われます。
企業が人事異動を行う理由は多岐にわたり、主な目的は組織の強化や成長です。
従業員数の調整やキャリアアップを促進するために異動を行うケースも少なくありません。
通常、会社は異動の際に「左遷」という言葉を使用しませんが、客観的に降格と見なされる異動や、本人が望まない部署への異動が一般的に左遷と呼ばれます。
左遷とは対照的に、キャリアにプラスの影響をもたらす「栄転」と呼ばれる異動も存在します。
ただし、異動がマイナスに思われる場合でも、当事者の受け取り方や会社の意図によって、必ずしも左遷とは限りません。
閑職への異動であっても本人にとって適した仕事であれば左遷とは言えませんし、子会社への異動でも経験を積んで本社に戻ることが前提であれば、栄転と見なせる場合もあります。
2.出向・異動との違い
左遷・出向・異動はいずれも従業員の配置変更を指す言葉ですが、目的・雇用契約への影響・本人のキャリアへの意味合いがそれぞれ異なります。
これらを混同したまま人事措置を進めると、本人への説明が不十分になったり、後々のトラブルにつながったりするリスクがあります。
担当者として正確に使い分けられるよう、それぞれの定義と違いを整理しておきましょう。
(1) 出向との違い
出向は、従業員を一時的に子会社や関連会社に異動させることです。
出向期間中、従業員は出向先の業務に従事しますが、出向元との雇用契約は継続します。
出向元との雇用契約を解除し、出向先と雇用契約を締結するパターン(転籍出向)もありますが、この場合は出向元に戻る予定は通常ありません。
出向の目的は、スキルの獲得や経験を積むことによるキャリアアップの促進、または出向先企業の戦力強化であることが多く、本人にとってプラスに働く場合もあります。
一方、左遷は元の役職や部署に戻る予定がなく、能力不足や適性の問題などを主な理由として行われる点で異なります。
(2) 異動との違い
異動とは、部署や勤務地が変更される人事上の措置を広く指す言葉であり、それ自体に「降格」の意味は含まれません。
昇格を伴う異動も、横異動(同格での部署変更)も、すべて「異動」に含まれます。
左遷はこの異動の一形態ですが、役職・処遇・勤務環境のいずれかが実質的に悪化する点に特徴があります。
本人が望まない配置変更であっても、待遇の悪化を伴わない場合は左遷とは言えません。
異動か左遷かを判断する際は、役職・賃金・勤務条件の変化を総合的に確認することが重要です。
3.左遷させる理由
左遷は、従業員にとっては罰則を与えられたように感じるものです。
だからこそ、「なぜこの配置転換が必要なのか」という理由を企業側が明確に把握していることが、本人への説明責任を果たすうえでも、法的なリスクを回避するうえでも欠かせません。
実務で想定される主な理由を整理しておきましょう。
(1) 能力や適性が現在の業務に見合っていない
左遷の主な理由のひとつが、仕事上のミスの繰り返しや能力不足です。
ただし、一度の失敗で即座に左遷することはまれで、同じミスを繰り返したり、企業の利益に大きな影響を及ぼす失敗をしたりした場合に判断されることが一般的です。
従業員にとっては罰則のように感じるかもしれませんが、能力や適性に見合った配置転換を行うことは企業の責務でもあります。
結果的に本人が能力を発揮できるようになり、企業の利益につながる可能性もあるでしょう。
(2) 人間関係でトラブルを起こした
協調性が欠如しており、常に周囲との対立が絶えない場合、左遷を検討することがあります。
成果を挙げていても、上司や同僚との衝突が頻発していると、組織全体にとって望ましくない結果を生みます。
チームの生産性や職場環境への影響が大きい場合、配置転換による関係性のリセットが選択肢となることがあります。
(3) 組織・経営上の都合による配置転換
個人の問題ではなく、組織の再編や事業縮小、拠点統廃合などの経営判断によって、特定のポジションが不要になるケースもあります。
この場合、本人のパフォーマンスに問題がなくても、役職が下がったり閑散部署への異動を余儀なくされたりすることがあります。
当事者にとっては実質的な左遷と映りやすく、丁寧な説明と納得感のあるプロセスが求められます。
(4) コンプライアンス違反・職場秩序の乱れ
ハラスメント行為や不正、重大な服務規律違反があった場合、懲戒処分に加えて配置転換が行われることがあります。
問題行動が職場環境に悪影響を与えていると判断された場合に、隔離・降格を目的とした左遷が選択されるケースです。
この場合も、処分内容が就業規則に基づいていることと、手続きの適正さが法的なリスク回避の観点から不可欠です。
左遷は、従業員にとって大きな問題であり、モチベーションの低下や退職リスクの増加などが生じる恐れがあります。
どのような影響が出るか、事前に把握しておくことが重要です。
4. 左遷の従業員への影響
左遷は、当事者である従業員だけでなく、職場全体にも影響を及ぼす可能性がある人事措置です。
待遇の悪化や環境の急激な変化は、本人のモチベーションや就労意欲を大きく損なうことがあります。
また、周囲の従業員がその対応を見ているという側面もあります。
どのような影響が起こりうるかを事前に理解し、フォローの準備を整えておくことが重要です。
(1) モチベーションの低下
従業員が望まない部署や職種への配置転換は、モチベーションの低下を招く要因です。
自身の選択や意向に反して新しい部署に配置されることで仕事への意欲が落ちやすく、新しい環境への不安やストレスがその低下をさらに加速させます。
通勤が困難になる事業所への異動もモチベーション低下の一因となります。
遠距離通勤によってストレスが増加し、ワークライフバランスが崩れることで、労働に対する意欲が低下し能力を十分に発揮できなくなるリスクがあります。
(2) 退職リスクの増加
左遷に不満やストレスを感じる場合、退職リスクが高まります。
理不尽と捉えられるような不適切な配置転換は大きなストレスとなり、労働問題に発展することもあります。
また、左遷された従業員が職場内で評判の高い人物だった場合、周囲の従業員に反感を生む恐れがあります。
その結果、企業にとって重要な人材の連鎖的な離職につながることも考えられます。
5. 左遷させるときの注意点
左遷は企業に認められた人事権の行使ですが、進め方を誤ると不当な配置転換としてパワーハラスメントや労働契約法違反に問われるリスクがあります。
本人が不服として訴訟や労働審判に発展したケースも実際に存在します。
人事担当者として、法的な根拠を踏まえた適切な手続きを取るために、必ず押さえておきたい注意点を確認しましょう。
(1) 雇用契約に違反しないようにする
従業員は正当な理由がある場合を除き、降格を伴う異動に従わなければなりません。
しかし、不当な異動はパワハラとみなされる可能性があります。
上司の個人的な感情に基づく異動や、退職勧奨に応じないことへの報復的な配置転換などがその典型です。
労働基準法では、企業は従業員に対して労働条件を明示することが求められています。
雇用契約書に記載された条件に反する異動が行われた場合、雇用契約違反となる可能性があります。
左遷について労働基準法に具体的な規定はありませんが、降格を伴う人事異動が違法と認められた判例も存在するため、専門家への相談を検討することをお勧めします。
(2) 賃金を下げるときは方法に注意する
左遷によって配置が換わると、賃金が減額されることが一般的です。
特に役職ありから役職なしへの降格は、賃金の大幅な減額につながります。
賃金の減額には、契約上の根拠や就業規則の規定が必要です。
賃金体系が賃金規程で明示されている場合、その規程に従った減額は法的に適切と判断されます。
一方、賃金体系が明示されていない場合、左遷に伴う賃金減額は違法とされることがあります。
また、減少幅が過大な場合も違法と判断される傾向があるため、変更の範囲と根拠を事前に整理しておくことが重要です。
6. 左遷した場合の勤怠管理はどうする?
左遷は役職・勤務場所・雇用条件が同時に変わる人事措置であるため、発令後には勤怠管理上の対応が複数発生します。
変更内容を正確に反映しないまま放置すると、残業代の計算誤りや承認フローの不具合、労使トラブル時の証拠不備につながりかねません。
異動発令と同時に何を確認・変更すべきか、実務の流れに沿って整理します。
(1) 労働条件変更を正確に記録・反映する
左遷後は、変更後の労働条件を労働条件通知書などで明示し、勤怠システムや賃金台帳に漏れなく反映させる必要があります。
役職変更に伴って時間外労働の上限(管理監督者か否か)や、残業代の計算基準が変わることもあるため、慎重な確認が求められます。
記録に不備があると、後日の労使トラブル時に証拠として機能しなくなるリスクがあります。
(2) 勤務場所・シフトの変更に伴う打刻設定の見直し
勤務拠点が変わる場合、打刻場所や打刻方法の変更が生じます。
拠点ごとに打刻端末やIPアドレス制限が設定されている場合は、異動先の設定に切り替える対応が必要です。
また、職種や部署が変わることでシフトパターン自体が変わるケースも多く、勤務時間帯・休日区分・夜勤有無なども含めて一括で見直すことが求められます。
(3) 承認フロー・権限設定の変更
役職が下がることで、勤怠申請の承認権限が変わる場合があります。
これまで部下の勤怠を承認する立場だった従業員が、左遷後は自身が承認を受ける側になるケースも珍しくありません。
承認フローの設定変更を怠ると、申請が正しくルーティングされず、集計ミスや未承認のまま処理される事態につながります。
異動と同時に権限設定を見直す運用ルールを整えておくことが大切です。
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